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3人から24商品へ:最小ロット500個で始めた化粧品ブランドの立ち上げ記録

3人で始めたブランドは、最初の12か月で8商品を発売しました。日本で化粧品を販売する前に固めておくべき許可・責任者・表示の4点を先に決めていたことが、低ロットを成立させました。

この記事の要点 · 2026-09-27

  • 日本で化粧品を販売するには、都道府県知事の化粧品製造販売業許可と、化粧品製造販売責任者の選任・届出が必須です。工場の免許ではありません。
  • 最小ロットはカテゴリで桁が違い、白ラベルで300〜2.000個、処方由来で500〜5.000個、フルカスタムで5.000〜20.000個以上が目安です。
  • エイジングケアは2.000〜4.000個、シートマスクは5.000〜10.000個、日焼け止めは3.000〜5.000個と、同じ「化粧品」でも大量になります。
  • 日本の表示では使用期限(品質保持期限)をYYYY.MM形式で記載します。開封後の使用期限(PAO)は法的義務ではありませんが、自主表示が広がっています。
  • 海外工場で製造した化粧品を日本で販売する場合は、化粧品製造販売業者が外国製造業者についての届出を提出します。
  • 最小ロットを重量(kg)で見積もるサプライヤーもあり、50kgなら50mlの化粧水で1.000本、200mlのボディローションで250本になります。
500
初期ロットの下限(個)
24
初年度に発売した商品数
2.000〜4.000
エイジングケアのMOQ目安
3〜6か月
企画から発売までのリードタイム

背景:3人チームが最初の9か月でつまずいた3つの壁

đây このケースで紹介するのは、3人で運営する日本のインディーブランドです。企画と原料仕入れ、SNS発信をそれぞれ1人が担当し、初期予算は1回の検証ロットに合わせて€7.000程度から始めました。実名は伏せていますが、構成は「3人で始めたインディーブランド」として一般的な最小規模です。

彼らが最初につまずいたのは、ロットの桁でした。1商品あたりに5.000個から見積もられ、初期予算の半分が在庫として消える計算です。2つ目の壁は日本の許可の存在で、中国のOEM工場に発注するだけでは販売に至りません。3つ目は表示で、使用期限の書き方ひとつでお問い合わせの数が変わると言われています。

制約:日本で化粧品を販売する前に確定させる5つの前提

日本では化粧品が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)の枠組みで管理されています。販売を行う側が化粧品製造販売業許可(都道府県知事の許可)を持ち、併せて化粧品製造販売責任者を選任して厚生労働省に届出る必要があります。これは製造を委託する先の問題ではなく、販売する側が自ら負う義務です。

さらに、海外工場で製造された化粧品を日本で販売する場合は、外国製造業者についての届出が必須です。届出人は化粧品製造販売業者、すなわち日本側の仕入れ先になり、海外工場の名称・所在地・製造内容を日本の窓口へ提出します。出荷前に完了させておくと、通関と販売開始のズレを防げます。

做法:ロットを3段階に分けて資金を守る

彼らが取った方針は、1商品に全資金を投げない三段構えです。最初の段階では検証のみ、次の段階で初の本販売、最後の段階は次の年度に回します。ここで効いているのは、化粧品OEMの最小ロットが段階によって数倍違うという事実です。

見積りを読むときは、必ず「kg」で決まっているか「本」で決まっているかを確認します。韓国や中国のサプライヤーには最小ロットを重量(kg)で設定する会社があり、同じ50kgでも50mlの化粧水なら1.000本、200mlのボディローションなら250本になります。本数に直してから比較しないと、比較そのものが意味を失います。

  1. 白ラベル(既成品の処方)で120〜300個の試験販売。検証コストを最も抑えられる段階
  2. 処方をアレンジした半カスタムで500〜2.000個。使用期限の設定根拠もここで固める
  3. フルカスタムは5.000個以上を次の年度に回し、初年度の在庫には含めない
  4. 最小ロットを重量(kg)で説明する見積りは、商品ごとの本数に変換してから比較する

結果:24商品に到達するまでの内訳

1年目の終わりには、8商品が並びました。内訳は化粧水と洗浄料が中心で、ここだけロットを抑えられました。対して、手を出した瞬間に在庫リスクが跳ね上がるカテゴリもはっきりしています。24商品に到達したのは2年目ですが、そこで初めて主力のエイジングケアを本格展開しています。

結果として、初年度の在庫回転は想定より速く、返品も少なかったと言います。理由は単純で、売れるかどうかを未知の在庫を抱える前に確かめる順番にしたからです。ロットを抑えられるカテゴリから始めることは、日本の化粧品OEMでは最も再現性の高い順序です。

真似できる5つの行動:同じ順番で進めれば失敗しにくい

このケースから一般化できる行動は5つです。順番を守ることが、低ロットでの立ち上げを成立させる最大の要因になります。特に、販売側の許可と外国製造業者届出を後回しにしないことは、日本での販売計画において最も費用対効果の高い準備と言えます。

最後に補足しておくと、低ロットの試験販売で本当に大切なのは商品の完成度ではなく、お客様の反応をどれだけ早く取得できるかという点です。ここで得られた声は、次のロットの仕様書にそのまま反映されます。

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。具体的な表示や許可用件については、化粧品製造販売業者としての判断と、化粧品製造販売責任者による確認を前提としてください。

最初のロットで完璧を狙わないこと。6か月後に返すべきは、在庫ではなくお客様の声です。

Frequently Asked Questions

化粧品 製造販売業許可 は 誰が 持つべき? 費用感も知りたい
化粧品を販売する事業者が、都道府県知事の化粧品製造販売業許可と、化粧品製造販売責任者の選任・届出を備えます。OEMで製造を委託する場合でも、販売は自社の責任になるため、工場に許可があるだけでは足りません。
化粧品 OEM は MOQ 500個 から 本当に できますか?
可能です。処方を既成品から始める半カスタムなら500〜2.000個、白ラベルなら300〜2.000個から見積もれることが一般的です。ただしエイジングケアは2.000〜4.000個、シートマスクは5.000〜10.000個など、カテゴリで下限が大きく変わります。
外国製造業者届出 は 化粧品 を 日本で 売る とき 誰が 提出しますか?
化粧品製造販売業者、つまり日本側の仕入れ先が提出します。外国で製造された化粧品を日本で販売する際は、外国製造業者の名称・所在地・製造内容などを日本の窓口に届け出る必要があり、販売開始前の完了が実務上の分かれ目になります。
日本の 化粧品 の 使用期限 表示 は YYYY.MM で いいのですか?
はい。日本では化粧品に使用期限(品質保持期限)を表示し、YYYY.MM形式に沿った記載が一般的です。これは容器に直接表示する必要があり、印刷やシールの設計段階で書体と場所を確保しておく必要があります。
開封後の 使用期限 PAO 表示 は 日本 で 義務ですか?
日本では開封後の使用期限を表すPAO表示の法的義務はなく、任意の自主表示です。ただしEUでは未開封の使用期限が30か月を超える場合にPAO記号の表示が必要になるなど、輸出先の規則が優先されるため、仕様書に両対応を盛り込む方法が増えています。
3人 の チーム が 初年度 に 化粧品 ブランド を 始める 順番 は?
まず販売側の化粧品製造販売業許可と化粧品製造販売責任者を確保し、次に外国製造業者届出、それからロットの小さいカテゴリで試験販売、最後に本販売という順が一般的です。ロットを段階に分けるほど、在庫リスクと検証コストを同時に抑えられます。

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カテゴリ別の最小ロットとリードタイムを踏まえて、初回の検証ロットからご提案します。本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。

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